登録講習機関制度
検定資格は都道府県公安委員会が実施する直接検定または登録講習機関が行う講習会を修了することによって取得することができます。 いずれの場合も公安委員会に合格証明書の交付申請を行う必要があります。 国家公安委員会の登録を受けた「登録講習機関」が行う講習会(特別講習)の課程を修了(講習を受講し修了考査に合格)した場合には、公安委員会の試験が免除されます。 (講習会修了証明書が交付され、検定に合格したものとみなされます) なお、講習会修了証明書の有効期間は交付日から1年間です。
現在、検定には6種別があり、それぞれに1級及び2級があります。 ・空港保安警備業務 ・施設警備業務 ・雑踏警備業務 ・交通誘導警備業務 ・貴重品運搬警備業務 ・核燃料物質等危険物運搬警備業務
このうち、千警協では主に下記4種別の特別講習を実施しております。
※講習の詳細な日程につきましては [ 講習日程 ] にて、ご確認ください。